この法律は、人の健康を損なうおそれ 又は動植物の生息 若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造 又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号