化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第三章 一般化学物質等に関する措置

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 10月20日 09時50分


1項

一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量 又は輸入数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。

二 号

一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量 又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。

三 号

第二条第二項各号 又は第三項各号いずれにも該当しないと認められる化学物質 その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。

2項

前項第三号除く)の規定は、第四条第五項第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る)及び前条第二項において準用する第四条第五項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。

1項

特定一般化学物質の製造の事業を営む者、業として特定一般化学物質を使用する者 その他の業として特定一般化学物質を取り扱う者(第三十九条 及び第四十二条において「特定一般化学物質取扱事業者」という。)は、特定一般化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該特定一般化学物質の名称 及びその譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

2項

特定新規化学物質の製造の事業を営む者、業として特定新規化学物質を使用する者 その他の業として特定新規化学物質を取り扱う者(第三十九条 及び第四十二条において「特定新規化学物質取扱事業者」という。)は、特定新規化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定新規化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。