優先評価化学物質(第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第十二条 及び第四十一条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の優先評価化学物質の製造数量 又は輸入数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき。
一の優先評価化学物質につき、その者に係る当該優先評価化学物質の製造数量 又は輸入数量(当該優先評価化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。