化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第二条 # 定義等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

この法律において「化学物質」とは、元素 又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質 及び次に掲げる物を除く)をいう。

一 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二条第三項に規定する特定毒物

二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第二条第一項に規定する覚醒剤 及び同条第五項に規定する覚醒剤原料

三 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第二条第一号に規定する麻薬

2項

この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号いずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。

一 号

及びに該当するものであること。

自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。

次のいずれかに該当するものであること。

(1)

継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。

(2)

継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息 又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息 又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。

二 号

当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ 及びに該当するものであること。

3項

この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号いずれかに該当し、かつ、その有する性状 及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近く その状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。

一 号

又はいずれかに該当するものであること。

継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く)であること。

当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る)であること。

二 号

又はいずれかに該当するものであること。

継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息 又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く)であること。

当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る)であること。

4項

この法律において「監視化学物質」とは、次の各号いずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く)で厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が指定するものをいう。

一 号

第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。

二 号

当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。

5項

この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第三項各号いずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見 及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が指定するものをいう。

6項

この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。

一 号

第四条第五項第五条第九項において読み替えて準用する場合 及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が公示した化学物質

二 号
第一種特定化学物質
三 号
第二種特定化学物質
四 号

優先評価化学物質(第十一条第二号ニに係る部分に限る)の規定により指定を取り消されたものを含む。

五 号

附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く

六 号

附則第四条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く

7項

この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質 及び第二種特定化学物質を除く)をいう。

一 号

前項第一号第五号 又は第六号に掲げる化学物質

二 号

第十一条第二号ニに係る部分に限る)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質

8項

この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号いずれかに該当する化学物質をいう。

一 号

又はいずれかに該当するものであること。

継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるものであること。

当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る)であること。

二 号

又はいずれかに該当するものであること。

継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息 又は生育に著しい支障を及ぼすおそれがあるものであること。

当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る)であること。

9項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第四項 又は第五項の規定により一の化学物質を監視化学物質 又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。