化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第五条 # 製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

第三条第一項の届出をしようとする者で、一の年度におけるその届出に係る新規化学物質の製造予定数量 又は輸入予定数量が第四項第一号の政令で定める数量以下であるものは、その届出に際し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣に対し、その新規化学物質が前条第一項第六号に該当する場合にはそれが次の各号いずれかに該当するかどうかの判定を行うよう申し出ることができる。

一 号

及びに該当する化学物質であること。

自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものでないこと。

前条第一項第二号から第四号までに該当するかどうか明らかでないものであること。

二 号

当該新規化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。

2項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、前項の申出があつた場合において、前条第一項の判定に際してその申出に係る新規化学物質が同項第六号に該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず第三条第一項の届出を受理した日から三月以内に、前条第一項第六号に該当する旨の判定を行うことに代えて、その申出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果を前項の申出をした者に通知しなければならない。


この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない

一 号

前項各号いずれかに該当するもの

二 号

前項各号に該当しないもの

三 号

前項各号いずれかに該当するかどうか明らかでないもの

3項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第一項の申出に係る新規化学物質が前項第三号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第一号 又は第二号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその申出をした者に通知しなければならない。

4項

第二項 又は前項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、毎年度、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣に申し出て、その通知に係る新規化学物質の製造 又は輸入が次の各号に該当する旨の確認を受けることができる。

一 号

申出に係る年度におけるその新規化学物質の製造予定数量 又は輸入予定数量が政令で定める数量以下であること。

二 号

既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでないこと。

5項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項の規定による確認に係る製造予定数量 及び輸入予定数量(第三条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量 及び輸入予定数量を含む。)に基づき環境に影響を及ぼすものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量を合計した数量が政令で定める数量を超えることとなる場合には、前項の確認をしてはならない。

6項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、第四項の確認を取り消さなければならない。

一 号

第四項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。

二 号

第四項の確認を受けた者が、その確認に係る数量を超えてその確認に係る新規化学物質を製造し、又は輸入していると認めるとき。

三 号

前号に掲げる場合のほか、第四項の確認に係る新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認めるとき。

7項

第二項 又は第三項の規定によりその申出に係る新規化学物質が第二項第一号に該当するものである旨の通知を受けた者は、必要があると認めるときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣に対し、その通知に係る新規化学物質に関して次項の判定を行うよう申し出ることができる。

8項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第二項 若しくは第三項の規定により第一項の申出に係る新規化学物質が第二項第二号に該当するものである旨の通知を行つたとき、第四項の申出に係る新規化学物質の製造 若しくは輸入が同項各号に該当する旨の確認を行わなかつたとき、同項の確認を取り消したとき、又は前項の申出があつたときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が第四条第一項第一号から第五号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその新規化学物質について第一項の申出をした者に通知しなければならない。

9項

前条第七項 及び第八項の規定は第二項の判定に、同条第三項第七項 及び第八項の規定は第三項の判定に、同条第三項から第八項までの規定は前項の判定に準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項
「第一項 又は第二項」とあるのは、
第五条第八項」と

読み替えるものとする。