化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第八条の二 # 情報の提供

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

特定一般化学物質の製造の事業を営む者、業として特定一般化学物質を使用する者 その他の業として特定一般化学物質を取り扱う者(第三十九条 及び第四十二条において「特定一般化学物質取扱事業者」という。)は、特定一般化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該特定一般化学物質の名称 及びその譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

2項

特定新規化学物質の製造の事業を営む者、業として特定新規化学物質を使用する者 その他の業として特定新規化学物質を取り扱う者(第三十九条 及び第四十二条において「特定新規化学物質取扱事業者」という。)は、特定新規化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定新規化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。