一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量 又は輸入数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。
一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量 又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
第二条第二項各号 又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質 その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。