化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第六章 第二種特定化学物質に関する規制

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 10月20日 09時50分


1項

第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者 又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質使用製品」という。)を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質 又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該第二種特定化学物質の製造予定数量 若しくは輸入予定数量 又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入予定数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


ただし、試験研究のため、第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。

2項

前項の規定による届出をした者は、同項の届出に係る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る製造予定数量 又は輸入予定数量(前項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を超えて製造し、又は輸入してはならない。

4項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第二種特定化学物質 及び第二種特定化学物質使用製品の製造、輸入 及び使用の状況、第二種特定化学物質に対する次条 及び第三十七条の規定による措置の実施の効果等に照らし、当該第二種特定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害を生ずることを防止するためには、当該第二種特定化学物質の製造 若しくは輸入 又は第二種特定化学物質使用製品の輸入を制限することが必要である事態が生じたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨の認定をするものとする。

5項

経済産業大臣は、前項の認定があつたときは、第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る製造予定数量 又は輸入予定数量(第二項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を変更すべきことを命ずることができる。


この場合においては、第三項の規定を準用する。

6項

第一項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質 又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量 又は輸入数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

7項

第二十四条第二項の規定は、第一項の政令について準用する。

1項

主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種特定化学物質 又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を使用する者 その他の業として第二種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第二種特定化学物質等取扱事業者」という。)がその取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。

2項

主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質等の容器、包装 又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。

2項

第二種特定化学物質等取扱事業者は、第二種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。

3項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、前項の規定に違反する第二種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。