第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者 又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質使用製品」という。)を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質 又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該第二種特定化学物質の製造予定数量 若しくは輸入予定数量 又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入予定数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、試験研究のため、第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。