化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第十五条 # 監視化学物質の指定の取消し

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

一 号
第一種特定化学物質に指定されたとき。
二 号

前条第一項の報告 その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。