この政令で定めるもののほか、国民年金の特例の実施、 特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給のため必要な手続その他の事項は、内閣府令 又は厚生労働省令で定める。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
第二十八条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正