法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
第五条 # 帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、非加入みなし期間のうち、国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料が納付された期間については、同項の規定による保険料が納付されたものとみなす。