昭和六十年法律 第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧国民年金法 第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と 旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項 又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と 旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年法律 第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた 旧国民年金法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
第十二条
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正