この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
附 則
平成二九年七月二八日政令第二一四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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