国 及び地方公共団体は、帰国被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。)等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、帰国被害者等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。
国 及び地方公共団体は、帰国被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。)等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、帰国被害者等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。