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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
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平成十四年法律第百四十三号
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略称 :
拉致被害者支援法
第九条
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教育の機会の確保
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社会福祉
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
第九条
1項
国 及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。