帰国した被害者(帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの(次条第一項において「対象期間」という。)については、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
国は、前項の規定により旧被保険者期間 又は新被保険者期間とみなされた期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担する。
前項の規定により費用の負担が行われた期間に係る当該帰国した被害者の保険料は、納付されたものとみなす。
帰国した被害者 及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの(帰国後 又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。)に係る旧被保険者期間 又は新被保険者期間についての保険料の納付 その他の国民年金法に規定する事項 及び前三項の規定の適用に関し必要な事項については、同法 その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。