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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
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平成十四年法律第百四十三号
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略称 :
拉致被害者支援法
第十三条
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非課税
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社会福祉
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
第十三条
1項
租税 その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、
課することができない
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