1項 拉致被害者等給付金、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金 及び追納支援一時金(以下「拉致被害者等給付金等」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。