北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第四条 # 帰国等に伴う費用


1項

国は、北朝鮮に居住する被害者 又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国 又は入国に伴い必要となる費用を負担する。