この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
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平成十四年法律第百四十三号
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略称 : 拉致被害者支援法
附 則
平成二六年一一月二七日法律第一二三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第五条の二の規定は、この法律の施行前に同条の規定の適用があるとするならば同条第一項第二号に該当する永住被害者(新法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。)又は永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。)についても、適用する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。