この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
平成十四年法律第百四十三号
略称 : 拉致被害者支援法
最終編集日 :
2024年 06月27日 10時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 拉致被害者等給付金の支給の特例
国は、拉致被害者等給付金の支給開始の時から十年を経過した永住被害者 又は永住配偶者であってその生活基盤の再建 又は構築が不十分なものについて、十年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から十五年を限度として、同項の規定の例により、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。
# 第三条 @ 検討
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第五条の二の規定は、この法律の施行前に同条の規定の適用があるとするならば同条第一項第二号に該当する永住被害者(新法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。)又は永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。)についても、適用する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。