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北海道国有未開地処分法
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明治四十一年法律第五十七号
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第二十三条
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国有財産
北海道国有未開地処分法
第二十三条
1項
売払ヒ 又ハ付与シタル土地ノ返還ヲ命シタルトキハ行政庁ハ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ
○2項
前項
ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官ハ通知ノ事項ヲ登記記録中権利部ニ記録スルコトヲ要ス