1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章第二節、第四章第二節、第三十四条、第三十五条、次条、附則第三条 及び附則第五条から附則第十条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。