第二条第一項 及び第四項、第九条の二から 第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。
第三条第一項、第二項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とする。
第九条の二第一項 及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。
第二条第一項 及び第四項、第九条の二から 第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。
第三条第一項、第二項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とする。
第九条の二第一項 及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。