この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定
及び附則第四条から 第六条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定
及び附則第四条から 第六条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の半島振興法(次条において「旧法」という。) 第三条第一項の同意を得ている半島振興計画(その変更につき同条第五項において準用する同条第一項の同意があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の半島振興法(次条において「新法」という。) 第三条第一項の同意を得た半島振興計画とみなす。
地方公共団体が、新法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業 又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税 又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。