法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去 又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
ポリスチレン製、ポリエチレン製 又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状 その他これらに類する形状のものに限る。)
駆除剤(科学的調査 又は人の保健のために使用されるものを除く。)