法第十六条第三号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物
前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療 又は車両、発電機 その他の南極地域における生活に必要な機械の維持 若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)