南極地域の環境の保護に関する法律施行令

# 平成九年政令第二百四十四号 #
略称 : 南極保護法施行令  南極環境保護法施行令 

第四条 # 海域への排出ができる液状廃棄物

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

法第十六条第三号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。

一 号

人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物

二 号

前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療 又は車両、発電機 その他の南極地域における生活に必要な機械の維持 若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る