南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第十四条第一項 若しくは第二項第三号除く)、第十八条 又は第二十条の規定に違反した者

二 号

第十六条の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く)をした者

三 号

第十九条の規定に違反した者

四 号

第二十三条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者