この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
附 則
平成二五年六月二一日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 13時08分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。