法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合(同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が加入しないものを除く。)が開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。