この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
卸売市場法施行令
昭和四十六年政令第二百二十一号
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第十六条 @ 卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により報告 若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第三十二条の規定による改正後の卸売市場法施行令第九条第三項の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条 及び第十四条 並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。