この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
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平成十二年厚生省・労働省令第八号
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附 則
平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号
最終編集日 :
2023年 02月26日 07時38分
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