この省令は、平成二十四年四月一日から施行し、平成二十四年度の予算から適用する。
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
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平成十二年厚生省・労働省令第八号
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附 則
平成二四年三月三一日厚生労働省令第六九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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