原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

附 則

令和八年七月一七日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号
最終編集日 : 2026年 08月28日 09時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条の規定 公布の日

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。