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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第五章 補則
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
原子力委員会設置法
第五章 補則
1項
この法律に定める
もののほか
、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。