この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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附 則
平成一一年一二月一七日法律第一五六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第七条第二項、第十二条第二項、第二十八条第一項の表第二十一条の項、第三十七条 並びに附則第七条、第十三条 及び第十四条の規定この法律の公布の日