この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
# 第十四条 @ 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日の前日において原子力安全委員会の委員である者 並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会 及び核燃料安全専門審査会の審査委員 並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項 並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。
# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。