文部科学大臣は、第六条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所 若しくは工場 若しくは事業所 若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
原子力損害の賠償に関する法律
#
昭和三十六年法律第百四十七号
#
略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第二十一条 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。