被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭 又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第十三条 # 供託物の還付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正