この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十八条」の下に「・第十八条の二」を加える部分に限る。)、第十八条の改正規定、第五章中同条の次に一条を加える改正規定 及び第二十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条、第四条、第七条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
附 則
平成三〇年一二月一二日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)を行っている原子力事業者(同条第三項に規定する原子力事業者をいう。)については、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この法律による改正後の原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の二の規定は、適用しない。
# 第三条 @ 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成二十五年法律第三十二号)は、廃止する。
# 第四条 @ 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に和解の仲介(前条の規定による廃止前の東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第一条に規定する和解の仲介をいう。)の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律 第十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条、第四条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。