この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
附 則
平成二六年一一月二八日法律第一三四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に行われている核燃料物質等(第一条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第一条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新賠償法第四条の二の規定は、この法律の施行前に原子力損害(旧賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいう。次項において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、新賠償法第五条 及び附則第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新賠償法第九条の二の規定は、この法律の施行前に締結された原子力損害賠償責任保険契約については、適用しない。