原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九 月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の施行後 この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 他の法律による給付との調整等

1項
第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従業員 又はその遺族がその損害の填補に相当する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による給付 その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当該従業員 又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 号

原子力事業者は、原子力事業者の従業員 又はその遺族の災害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。

二 号

前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。

2項

原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る)は、当該従業員 又はその遺族に対し災害補償給付を支給した者は、当該自然人に対して求償権を有する。