取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約 又は役務提供契約に係る自己の債権(金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限る。)を行使するために、当該販売業者等の氏名 又は名称、住所 その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの(以下 この項 及び次項において「販売業者等情報」という。)の確認を必要とする場合に限り、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者が保有する当該販売業者等に係る販売業者等情報の開示を請求することができる。
ただし、当該消費者が、当該販売業者等情報を用いて当該販売業者等の信用を毀損する目的 その他の不正の目的で当該請求を行う場合は、この限りでない。