内閣総理大臣は、この法律による権限(第三条第三項 及び第四項、第六条第一項 並びに第七条第一項の規定によるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律
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令和三年法律第三十二号
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略称 : 取引DPF法
取引DPF消費者保護法
第十一条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正