この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律
令和三年法律第三十二号
略称 : 取引DPF法
取引DPF消費者保護法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月09日 22時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第五条の規定は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者が当該取引デジタルプラットフォームを利用して行う通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約であって、この法律の施行の日以後に販売業者等との間で締結するものについて適用する。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況 及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日