社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第四十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項に規定する主務省令で定める者は、同条第一項第十三号に掲げる者(同項の規定により口座を開設する者が同号に該当する者である場合を除く。)とする。
口座管理機関に関する命令
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平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号
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第一条 # 上位機関としての口座管理機関から除かれる者
@ 施行日 : 令和二年二月五日
( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 :
令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正