口座管理機関に関する命令

# 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号 #

附 則

平成一五年六月二五日内閣府・法務省・財務省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年二月五日 ( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 : 令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この命令は、平成十五年六月三十日から施行する。