法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
船舶(総トン数二十トン未満の船舶 及び端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
航空機
鉄道車両
コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合 その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地 又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装 置が設けられているもの以外のもの