この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
古物営業法施行令
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平成七年政令第三百二十六号
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附 則
平成一一年三月二五日政令第四九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月13日 13時09分
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