古物営業法施行令

# 平成七年政令第三百二十六号 #

附 則

平成一一年三月二五日政令第四九号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時09分


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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。