古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗 その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。